建設業許可証がない業者に依頼する場合

【建設業許可証がない業者に依頼する場合】

よく、大工さんなどで建設業許可を所有していないのに、お客様から依頼があり解体工事を請け負う会社もあるようです。特にお客様側で費用を安くしようとして依頼するケースがあるようですが注意が必要です。解体工事の作業規模にもよりますが少額な工事のみ請け負う者は、許可が必要ありませんが場合によっては許可が必要な場合もあります。


【建設業許可が必要ない「少額工事」の具体例】

①建築一式工事の場合
1件に対するの工事請負金額が、1,500万円未満(税込み)の工事
又は、請負代金に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事 

②建築一式工事以外の建設工事(etc 塗装工事、電気工事など)
1件に対する工事請負金額が、500万円未満(税込み)の工事

※建設業法では1500万円未満又は150㎡未満は許可不要
※面積が150㎡以上の場合は、面積では許可が必要

また、請負金額では、建築1式工事で1500万円(税込みとして)であれば許可を要しないのですが、1500万円以上になりますから、許可がないとできません。解体をお願いする場合は、建物のサイズにもよりますが、依頼した業者が許可証をしっかり取得しているかを確認する必要があります。

解体工事でこのようなことでお悩みではありませんか

  • 解体を、どのような業者に依頼して良いのか全く見当がつかない。
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