基本的に建築基準法では建物と敷地境界線との距離を空けなければならないという規定はない。(ただし「防火地域、準防火地域にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」という条文は存在する。)
しかし 、民法では以下のように規定されてる。
- 1.建物を建てるときは境界線から50cm以上の距離を空けなければならない。
- 2.境界線から1m未満の建物の窓には目隠しをしなければならない。
- 3.ただし、これらと異なった慣習のあるときは、慣習に従う。
また、解体工事において敷地境界線上にあるブロック塀の処理は特に問題が起きやすい。このような場合、通常は隣人同士の話し合いによって、処理または維持かを決めている